宿泊利用規約

Accommodation agreement

ホテルアウィーナ大阪 宿泊約款

2020/09/29 Tue

(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。

2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

宿泊者名
宿泊日及び到着予定時刻
申込者名及びその連絡先、宿泊料金の支払者名及びその連絡先 
その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

3 30名以上の宿泊契約の申し込みについては、団体請書を交わすものとします。

(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、別表第1に掲げるところにより、申込金を前納していただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(3)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(6)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(7)宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)宿泊しようとする者が泥酔等により、または著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)大阪府旅館業法施行条例 第6条の規定する場合に該当するとき。
(6)宿泊客が、暴力団等であるとき。
(7)宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(8)宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(9)宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(10)寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の遵守事項を守らないとき。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊料等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、及び勤務先
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 

(営業時間等)
第11条 当ホテルの宿泊に関する営業時間は次の通りとし、その他の施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1)客室ご利用時間は午後4時から翌日午前10時までとします。
(2)門限は、午前1時とします。
(3)宿泊フロントは、午前7時〜午前1時とします。
(4)飲食サービス時間は、次のとおりとします。

イ 朝 食  午前7時から午前9時までの間
ロ 昼 食  午前11時から午後3時30分までの間(ラストオーダー午後2時30分)
ハ 夕 食  午後5時から午後9時30分までの間(ラストオーダー午後8時30分)

(5)付帯サービス時間は、次のとおりとします。

イ バーラウンジ  午後7時から午後11時までの間(ラストオーダー午後10時30分)
ロ ティーラウンジ 午前9時から午後5時30分までの間(ラストオーダー午後5時)
ハ サウナ付浴室  午後4時から午前0時までの間

2 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第3に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカードにより、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当ホテルは、所轄消防署から防火優良認定証を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室又は宿泊施設を斡旋するものとします。

(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管します。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルが紹介する駐車場をご利用になる場合、当ホテルは場所を便宜上ご紹介するものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

 

申込金(第3条第2項関係)

区分 申込金の額
宿泊 1人1泊につき1,000円

 

違約金(第6条第2項関係)

表は左右にスクロールできます

契約申込み人数 契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 5日以内
前日まで
2週間前から
前日まで
一般 宿泊代100% 宿泊代80% 1人1泊
1000円
1人1泊
1000円
-
団体 30名以上 宿泊代100% 宿泊代100% 宿泊代80% - 1人1泊
1000円

 

宿泊料金等の算定方法(第12条第1項関係)

表は左右にスクロールできます

  内  訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 1 基本宿泊料 (室料(又は室料+朝食料))
2 サービス料 (1×10%)
追加料金 3 飲食代 (又は追加飲食(朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金)
4 サービス料(3×10%)
税金 イ.消費税 (地方消費税を含む) ロ.宿泊税

(注)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

宿泊税については大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府の宿泊税について

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